住宅ローン控除?

2022年09月01日

新築物件高橋場

 

こんにちわ!

ヒカリホーム株式会社です♪

 

今日から9月ですね。

月日が過ぎるのはあっという間で

また寒い冬が近づいてきて

今から積雪の心配をしています(^^;)

お子様やスキー、スノーボード好きおの方は喜ぶ雪ですが

私はいつしか雪かきや雪下ろしのことばかり考えてしまいます。。。

まだまだ日中は暑いですが

日が短くなり朝晩の冷えが徐々に強くなってきているので

季節の変わり目、風邪など気を付けて過ごしましょう*

 

 

さて本日は、住宅ローン控除についてです。

まず住宅ローン控除とは

おおまかにローン残高の0.7%分を13年間

所得税や住民税から控除できる制度のことで

正式には”住宅借入金等特別控除”といいます。

 

条件は以下の通りです。

 

・新築、築20年以内の住宅を取得したとき

・住宅取得から6か月以内に居住し各年の12/31まで住んでいること

・住宅取得等に係る対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%であること

・住宅ローンの期間が10年以上であること

・自ら所有し居住する住宅であること

・床面積の1/2以上が居住用であること

 

・住宅の床面積が50平米以上で控除を受ける年の合計所得が3000万円以下

もしくは

・住宅の床面積が40平米以上50平米未満で控除を受ける年の合計所得が1000万円以下

 

中古住宅の場合(いずれかを満たすもの)

・木造:築後20年以内

・マンション等:築後25年以内

・一定の耐震基準を満たすことが証明されるもの

・既存住宅売買瑕疵保険に加入しているもの

 

難しい言い回しもありますが

一般的に自分で住む家の費用を

金融機関から借り入れたときの

ローン残高を0.7%税金から控除できる仕組みで

家を購入した年の年度末確定申告をすることが必要ですが

次年度からは年末調整のための住宅借入金等控除証明書と

金融機関からの残高証明書を勤務先に提出すれば年末調整で手続きは完了できます。

収めた所得税、住民税以上にお金が戻ってくることはありませんが

値上げが続く昨今では重要な節約ポイントになるのではないでしょうか?

 

住宅購入だけでなく

一定の基準を満たすリフォームの費用に対しても

控除が適用されますので

家、土地なんでも

ヒカリホーム株式会社へご相談ください☆